税金ドロボーが!公務員はパチンコをしてはいけないのか?
アゲハ

どうもアゲハです。公務員ってパチンコしてもいいの?と聞かれることがあります。市民の模範として生活しなくてはならないイメージのある公務員が、パチンコすることに問題はないのか?一緒に見て行きましょう。

 

公務員のパチンコ

公務員がパチンコをしても問題はありません。

パチンコは風俗営業法に規定されている遊技であり、業務時間外であれば余暇の過ごし方のひとつの方法に過ぎません。

また、公務員の給与については、地方公務員法に規定されており、その中でも使い方までは記されていないため、公務員が給与をパチンコに使おうが問題ありません。

人事担当から、パチンコをしてはいけない、と注意されることはありませんし、パチンコをしている人はたくさんいます。

私の勤務する市役所では、市長クラスの人間がパチンコ屋に通っているくらいなので、もはや市としてパチンコが認められているようなものです。

ただ、業務時間外だからと言っても、病気休暇中にパチンコに行けば、懲戒処分の対象になる可能性があります。

病気で働けないはずの人間がなぜ遊びまわっているんだ、という話なので、仕方のないことです。

なぜ公務員がパチンコをしてはいけないと思われるのか?

公務員はパチンコをしてはいけない、という考えを持っている人に理由を尋ねたところ、以下のような回答がありました。

  • イメージの悪いグレーギャンブルだから
  • 公務員が税金で暮らしているから

住民の貴重な「税金」をパチンコのような非合法のものに手を出してるんじゃないよ、という意見です。

パチンコの実態についてはこちらの記事をご覧ください。

パチンコの規制とギャンブル依存症対策【パチンコはギャンブルなの?】

また、公務員でない人からしたら、公務員の給与はあくまでも「税金」であり、労働に対する対価としての「報酬」という意識は低いようです。

公務員が自分の給与をどのように使おうが自由なのに、無駄遣いするな、と思われてしまいます。

生活保護受給者の模範となるべき公務員

私は生活保護の担当部署に所属しており、受給者にパチンコをしてはいけない、と指導する機会があります。

私の指導に対して、公務員もパチンコをしているじゃないか、という反論してくる方がいます。

公務員も生活保護受給者もどちらも「税金」で生活しているのだから、立場は同じだろう、という考えからこんな意見が出てきます。

この意見も先ほど挙げたとおり、公務員の給与が「税金」であり、労働に対する対価としての「報酬」として見られていないことが原因となっています。

生活保護費は生活保護法で規定された最低限度の生活を営むための金品です。

公務員の給与の使い方は定められていませんが、生活保護費は生活保護法上で最低生活を行うためのものとして生活保護法第60条で浪費が禁止されています。

生活できないから助けてください、と言っている人が無駄遣いするな、というだけの話です。

また、生活保護受給者の模範になるべき公務員がパチンコなんてしていいのか、と言われることがあります。

これも同じ話で、生活保護を受けている人は生活保護法を守らなければならないということで、公務員が模範になる必要はないのです。

パチンコはすべきではない

公務員が自分の給与をどのように使おうが自由であり、パチンコをしても問題はありません。

パチンコをすることは違法行為ではありませんので、模範となるべき公務員が、と言われても基本的に処分されることはないです。

しかし、私個人としてはパチンコをすべきではないと言っておきます。

それは私自身がギャンブル依存症として、パチンコを長い間やめることができずに苦しんだからです。

仕事のストレスをパチンコで発散する日々を送り、気が付けばパチンコ屋に通う毎日になっていました。

パチンコに費やしていた時間を少しでも勉強する時間に変えていたら、今ごろは違う人生を歩めているのではないかと思うことがあります。

公務員であることに嫌気が差しているのであれば、パチンコなんかに時間を使うべきではありません。

私たちがすべきなのは、何が起きたとしても自分一人で生きていくことのできる力を養っていく努力です。