
どうもアゲハです。
誰しも病気休暇の取得は渋ってしまうものです。
- 周りからの見られ方
- 職場での評価
自分を取り巻く環境を気にしてしまいます。
しかし、自分の人生は一番に考えるべきです。
病気が悪化してしまっては手遅れになる可能性もあります。
なので、病気休暇のタイミングは見失わない必要があります。
公務員が病気休暇を取得すべきタイミングを誤る同僚
同僚を見ていると病気休暇の取得を渋っているように見えます。
軽い風邪のような症状であれば、それもいいでしょう。
しかし、明らかに長期休暇が必要であるように思える人が、病気休暇の取得を渋っています。
例えば、適応障害の症状が出ているような人です。
適応障害とは次のような症状です。
以下、厚生労働省ホームページの引用となります。
適応障害は、ある特定の状況や出来事が、その人にとってとてもつらく耐えがたく感じられ、そのために気分や行動面に症状が現れるものです。たとえば憂うつな気分や不安感が強くなるため、涙もろくなったり、過剰に心配したり、神経が過敏になったりします。また、無断欠席や無謀な運転、喧嘩、物を壊すなどの行動面の症状がみられることもあります。
ストレスとなる状況や出来事がはっきりしているので、その原因から離れると、症状は次第に改善します。でもストレス因から離れられない、取り除けない状況では、症状が慢性化することもあります。そういった場合は、カウンセリングを通して、ストレスフルな状況に適応する力をつけることも、有効な治療法です。抑うつ気分、不安、怒り、焦りや緊張などの情緒面の症状があります。置かれている状況で、何かを計画したり続けることができないと感じることもあるでしょう。また行動面では、行きすぎた飲酒や暴食、無断欠席、無謀な運転やけんかなどの攻撃的な行動がみられることもあります。
このような人たちは、仕事のストレスにより、通常業務に支障を来す状況に陥っていると言えます。
数日間の有給休暇を取得するだけでは回復する状態ではありません。
にも関わらず、無理をして出勤を続けます。
冒頭で紹介した、
- 周りからの見られ方
- 職場での評価
を気にしているせいかもしれません。
ギリギリの状態まで自分の体を痛めつけます。
結果として、長期の病気休暇を取得する末路を迎えます。
有給休暇は残っていない状態で、病気休暇に突入します。
病気休暇を取得するタイミングを誤っているとしか言えません。
公務員の病気休暇【有給休暇は奥の手で残しておくべき】
体調が悪くても、ついつい有給休暇を優先的に取得しようとするものです。
結果的に、有給休暇をほとんど残さずに病気休暇を取得する人が多いです。
しかし、できることであれば、有給休暇の方が残しておくべき休暇です。
理由としては、2つです。
- リセットされる期間
- 保険
リセットされる期間
自治体によりますが、病気休暇はクーリング期間制度というものが設けられています。
病気休暇を上限まで取得しても、20日間出勤したらリセットされる制度です。
病気休暇が明けても本調子とは限りません。
ただ、20日間耐えることで、再び病気休暇を取得することができます。
一方で、有給休暇は年度末まで付与されません。
使ってしまうと、1年間は回復しないのです。
保険
そして、病気休暇のクーリング期間には、有給休暇を含めることができます。
ちなみに、
90日の病気休暇のあとに、出勤5日+有給休暇15日(計20日)
といった場合でも、私はクーリング期間制度を適用してもらいました。
病気休暇が明けても本調子とは言えません。
いつ体調を崩すかわかりませんので、20日の出勤もハードルが高いものです。
そんなときに有給休暇が残っていれば、保険になります。
有給休暇を残していることで、選択肢が広がります。
以上の2点から、有給休暇は残しておくべきです。
病気休暇を取得するタイミングを誤るリスク【有給休暇が残っていない状況】
長期療養が必要にも関わらず、有給休暇をちょこちょこ取って病気休暇の取得を渋る人がいます。
そんな人には、2つリスクが生まれます。
- 病状の悪化(治療の妨げ)
- 職を失う危険
なんとかしようという気持ちが、取り返しのつかない事態に招く可能性があるのです。
病状の悪化(治療の妨げ)
出勤しては休んでの繰り返しは、メンタルに悪影響をもたらします。
例えば、
- 有給がなくなる焦り
- 何度も職場に連絡する罪悪感
といった不安に襲われる可能性があります。
病気を療養するのであれば、不安は厳禁です。
いつまでも不安を抱えていると、病状は悪化してしまいます。
それだけでなく、別の病気を患う可能性だってあるでしょう。
となることは珍しくありません。
なので、まずは自分の人生を第一に考えましょう。
そして、病気休暇を取得する決断をすべきです。
職を失う危険
有給休暇は職場復帰の選択肢を増やす保険です。
極端な例になりますが、
病気休暇(90日)→出勤(20日)→病気休暇(90日)→出勤(20日)→病気休暇(90日)→出勤(55日)
で1年です。
出勤(約90日間)の中には、有給休暇を含めるとします。
仮に、有給休暇(40日)残っていれば、約50日の出勤で1年は終わります。
人事評価制度はさておき、処分を受けずに約300日間を療養に専念することができます。
数十日の出勤もリハビリの期間と取れます。
一方で、有給休暇が残っていない場合、取れる選択は
- 確実に20日間出勤する
- 分限休職処分または欠勤
のみになります。
もし1日でも体調不良で倒れてしまえば、分限休職処分を受けるか欠勤扱いとなってしまいます。
分限休職処分を受けた場合は、給料が8割になるだけでなく、半年から1年は病気休暇が取得しづらくなります。
一方、欠勤になった場合は、戒告、減給、停職など、いずれかの処分を下されることとなります。
どちらにせよ、やり直すことが大変な状況に陥ってしまいます。
職を失う危険にさらされるということです。
そうならないためにも、選択肢を確保すべきです。
どれだけ自信があるとしても保険は必要です。
病気休暇が明けてから万が一、倒れたとしても安心できるよう、有給休暇は残しておきましょう。
公務員の病気休暇の取得のタイミングを誤った経験
私自身、病気休暇の取得を渋った結果、辛い思いをした経験があります。
当時の私は適応障害で、仕事のことを考えると不眠やうつの症状が出ていました。
それでも、軌道修正をしようと足掻きました。
そして、有給休暇をちょこちょこ取得して、残りがわずかの状態となります。
私は病気休暇の取得を怖れていました。
そして、
- なんとかやり直そう
- 今日は休んで明日から頑張ろう
有給休暇を食いつぶしていくこととなりました。
結果は最悪でした。
これまで紹介したような、有給休暇が全くない状態で、病気休暇を取得することとなります。
有給休暇が残っていない私に残された手段は、
- 有給休暇が回復する年度末まで休みを取り続ける(分限休職処分を視野に入れる)
- 病気休暇を90日取得してから、20日出勤するを繰り返して年度末までしのぐ
のどちらかでした。
体調がいつ回復するかもわからない状況で、究極の選択です。
- 休職処分を受けたら給料が減る
- 半年から1年は病気休暇が取れない
- かといって、有給休暇を使わずに20日間出勤する自信もない
どちらの選択も自信がありませんでした。
自分のクビを初めて覚悟したものです。
そして、もっと早く病気休暇を取得していればよかった、と後悔しました。
病気休暇を取得するタイミングを誤らないようにしたい
その後の私は、年度末まで休みを取り続ける判断をしました。
新年度に復活した有給休暇を駆使して、なんとか立て直すことができました。
とはいえ、立て直せるまでの期間はとても辛かったです。
もう倒れることができない
というプレッシャーと闘い続けることとなりました。
もし、この記事を見ていただいている方が、病気休暇の取得を悩んでいるのであれば、早急に取得することをオススメします。
周りを気にして足掻いても、良い結果は生まれません。
自分を苦しめるだけです。
ちなみに、
有給休暇を残した状態で、病気休暇を取得することは可能です。
インフルエンザにかかったときがその例です。
貴重な有給休暇を失う前に、病気休暇の診断書を用意して、職場と相談してみましょう。
とはいえ、初めて病気休暇を取得する人は、面と向かった相談は怖いものです。
ついつい避けたくなることでしょう。
しかし、面と向かった相談はすべきです。
みなさんが後々になって、不利な状況に追い詰められないで済むよう祈っています。
とにかく病気休暇のタイミングを失敗しないように一緒に頑張りましょう。